平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について

医ケアに関するところを。

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【障害児向けサービス】
 児童発達支援
 放課後等デイサービス
 福祉型障害児入所施設
 居宅訪問型児童発達支援
【新サービス】
 看護職員加配加算の創設
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために看護職員を加配し
ている場合に、新たな加算として評価する。
 医療連携体制加算の拡充(通所支援のみ)
医療的ケア児の支援のため、外部の看護職員が事業所を訪問して障害児
に対して長時間の支援を行った場合等について、新たに評価する。
 居宅訪問型児童発達支援の創設【新サービス】
医療的ケア児等であって、障害児通所支援を利用するために外出するこ
とが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支援を行う。
 送迎加算の拡充
送迎において喀痰吸引等の医療的ケアが必要な場合があることを踏まえ、
手厚い人員配置体制で送迎を行う場合を評価する。
【夜間対応・レスパイト等】
 短期入所
 福祉型強化短期入所サービス費の創設
医療的ケアが必要な障害児者の受入れを支援するため、短期入所の新た
な報酬区分として「福祉型強化短期入所サービス費」を創設し、看護職員
を常勤で1人以上配置すること等を評価する。
【障害者向けサービス】
生活介護
 常勤看護職員等配置加算の拡充
医療的ケア者を受け入れるために看護職員を2名以上配置している場合
を評価する。
【支援の総合調整】
 計画相談支援
 障害児相談支援
 要医療児者支援体制加算の創設
医療的ケアを必要とする児者等、より高い専門性が求められる利用者を
支援する体制を有している場合を評価する。
 医療・保育・教育機関等連携加算の創設
医療機関、保育機関等と必要な協議等を行った上で、サービス等利用計
画を作成した場合に、新たな加算として評価する。
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医療的ケア児者に対する支援の充実